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インボイスがひどい

インボイス

最近、SNSやニュースで頻繁に取り上げられている「インボイス制度」。2023年10月1日に導入されるこの新制度は、多くの個人事業主や中小企業にとって、大きな変革となること間違いなしです。特に消費税の免税事業者にとっては、仕事量や収入に影響が出る可能性が懸念されています。このような大きな制度変更には、事前の知識と対策が必要不可欠。しかし、導入前から「やばい」「ひどい」「廃止しろ」といった否定的な声が上がっており、多くの人々の間で混乱や不安が広がっています。今回は、このインボイス制度について詳しく解説し、どのような影響が考えられるのか、またどのように対策をしていくべきなのかをお伝えします。

そもそもインボイス制度ってなに

では「インボイス制度」、具体的には何を意味するのでしょうか。今回はこの制度についてわかりやすく解説していきます。

従来、消費税の仕入税額控除を受けるためには、請求書や帳簿の保存が必要でした。しかし、2023年10月1日から導入されるインボイス制度では、この保存の方法が大きく変わります。

インボイス制度とは何か?

インボイス制度とは、記載義務を満たした請求書を発行・保存する新しい制度のことを指します。正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれています。

インボイスとは?

インボイスとは、特定の内容が記載された書類のことを指します。具体的には以下のような内容が含まれます。

  • 発行者と交付を受ける者の氏名または名称
  • 取引した年月日
  • 取引内容と金額
  • インボイス発行者の登録番号
  • 軽減税率の対象品目
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率

税率ごとに区分した消費税額

そして、このインボイスを発行できるのは、税務署で「適格請求書発行事業者」として登録を行なっている課税事業者のみとなります。

この制度の導入により、消費税の取り扱いがより透明化され、税務の正確性が向上することが期待されています。しかし、新しい制度への移行は混乱を招く可能性もあるため、事前の理解と準備が必要です。今後もこのブログで、インボイス制度に関する最新情報や対策方法などをお伝えしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。

なぜ「ひどい」と言われるのか?

インボイス制度の導入による影響を最も感じるのは、免税事業者とされる方々です。具体的には、年収1000万円以下の個人事業主が該当します。これまでの制度では、免税事業者は消費税を納税する必要がなく、消費税を含めて請求してもその分を納税せず、実質的に利益としていました。

しかし、インボイス制度の導入後、消費税の仕入控除を受けるためには適格請求書の発行が必須となります。これにより、消費税の課税事業者同士の取引が主流となることが予想されます。例えば、メーカーと卸売業者の関係で、メーカーが免税事業者であった場合、卸売業者は消費税7,000円を全額納税することになります。

このような状況下で、卸売業者はメーカーに対して、インボイス制度に登録し、免税事業者から課税事業者に変わるよう求めることが考えられます。また、要求に応じない場合、取引先の変更や値引きの要求など、ビジネス上の圧力がかかる可能性が高まります。結果として、多くの免税事業者はインボイス制度に登録し、課税事業者として消費税を納税することを選択せざるを得なくなり、それにより年収に大きな影響が出ることが懸念されています。

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